宅地建物取引主任者(宅建主任者)
土地や建物などの不動産取引を仲介

宅地建物取引主任者(宅建主任者)は、不動産関係の仕事をするためには必須の資格です。何故ならば、宅建業(不動産業)を営むこと及び、不動産の取引は宅地建物取引主任者(宅建主任者)にしか行えないからです。特に、不動産に資産価値のある日本においては、宅地建物取引主任者(宅建主任者)は、常に高いニーズと人気をほこる資格になっています。
宅地建物取引主任者(宅建主任者)仕事の特徴など
宅地建物取引主任者(宅建主任者)だけが行える三つの独占業務が法律で決められています。
■重要事項の説明
■重要事項の説明書面への記名・押印
■37条書面(契約書)への記名・押印
また、宅建業(不動産業)を営む事業所においては、従業員の5人に1人以上の割合で専任の宅地建物取引主任者(宅建主任者)を置くことが法律で義務づけられています。このために、景気の動向に関わらず、常に一定以上のニーズのある仕事です。
宅地建物取引主任者(宅建主任者)には、次のような分野での活躍が期待されています。
■不動産業界
~ 宅建業(不動産業)、建設業、住宅メーカーなど
■金融業界
~ 銀行・保険・証券会社など
■独立して不動産業を開業
宅地建物取引主任者(宅建主任者)試験について
【受験資格】
制約はありません。誰でも受験できます。
【試験の方法】
四肢択一、50問の筆記試験(登録講習修了者は45問)
【試験日程】
毎年1回、10月の第3日曜日に実施
【受験地】
全都道府県に試験会場を設置
【受験料】
7,000円
【問い合わせ先】

